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提起を簡易裁判所か地方裁判所のどちらにするかでいくらの訴額になるかが決まります。それは、訴額が140万円以下の時は簡易裁判所で、140万円を越える時は地方裁判所と、民事訴訟法で決められているからです。ちなみにこのことを事物管轄といいます。訴額というのは貸金業者に請求する額のことをいいます。これには請求する元本に対する利息や遅延損害金は含まれません。
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